自身の財産は自身で管理するのが原則ですが、何らかの理由で管理不能になったり、他人に管理を頼んだ方がよい場合には、他人に財産の管理を頼み、他人が財産の管理を行うことになります。
このように財産の所有と管理が分離する場合において、財産主体以外の者の行為が財産主体を拘束することを可能にするのが財産管理制度であります。
財産管理制度には、委任に基づく代理、寄託、遺言執行、匿名組合等、様々なものがありますが、その一つに信託という手法もあります。
信託とは、受託者が委託者から財産の移転を受け、それを信託財産として一定の目的に従い受益者のために管理する事をいいます。